規約
改訂 2017/6/1
1.名称
ヤングダンスサークルほほえみ (略称:ほほえみ)

2.会の目的
若年層へのダンスの普及
メンバーのダンス技術ならびに、メンバーに対する指導力の向上 
メンバーおよび会員の親睦

3.会の構成
ダンスを楽しみ、ダンスを普及することを目的とした30代以下の「メンバー」と、
30代以下の若年層へのダンスの普及と活躍の場を提供することを主たる目的とした「会員」によって構成される。また会員の内、別紙1に記載するように運営資金を出資した者は賛助会員とする。

4.役員
役員は、会員ならびにメンバーの意向を元に会の活動方針を計画し決定する。また、会の出納を管理する。

5 役員の交代
役員の交代は前役員または賛助会員の推薦に基づいて行われるものとする。なお次年度における役員の再任を妨げるものでは無い。
また、賛助会員は、現役員の解任権を有する。

6.会議
役員は必要に応じて、また会員またはメンバーの要請に応じて会議を開くものとする。

7.会の業務
メンバーが参加する例会やイベントなどの活動に必要な業務は基本的にメンバーおよび会員全員がボランティアで分担する。
なおボランティアで業務を行うにあたり必要な経費は会に請求できる。

8.活動
(1)例会
毎週水曜日の講習会、練習会およびミーティングを例会とする。
(2)行事
ほほえみカップについては、ほほえみカップ実行委員長が、他の行事については実行委員長立候補があったとき、状況に応じてその時々に企画し、内容についてはメンバーおよび会員の意見をもとに実行委員長が決定する。
(3)団体加盟(例えばJDSへの参加、JDSFへの参加など)および脱退
団体対応担当者立候補があったとき、その時々に役員会が承認する。

団体に関する作業等は、団体担当者が調整する。
団体への加盟および脱退も含め、対応担当者は、役員会の意向に基づいて活動するものとする。

9.メンバー
(1) 入会時38歳以下とし、会役員に本名と実年齢を告知しなければならない。
(2) 入会届けの提出(身分証明書提示必須)をもって入会とする。なお3ヶ月以上、例会への参加が無いメンバーは退会扱いとなり、再度入会手続を執らなければならない。
(3)メンバーはメンバー資格として、例会ならびに各種行事などに参加する権利を有する。
(4)メンバーは本規約および別途定める「マナー」を遵守しなければならない。
(5)会費は別途定める会費規定による。
(6)メンバーは随時、本会を退会することができる。
(7)入会届・継続届に虚偽と思われる記載が発見された者、本規約に違反する者、別途定める「マナー」を遵守できないもの、役員に本会にそぐわないと認められた者は、これを随時退会処分にできる。退会処分となった者の再入会は認められない。
(8) メンバーは満40歳をもって退会するか、会員として残りメンバーのサポートを行うことができる。

11.会員 
(1)過去に本会に入会し満40歳を越えた者、または満40歳に満たなくても希望した者は会員とする。
(2)会員はメンバーの活動のサポートを積極的に行い、また献身的にその下支えにならなければならない。
(3)会費は月額3,000円として、その月の初回参加日に納めることとする。
(4)会員は途中で退会した場合、事前の連絡なく3ヶ月以上会費の納入が無かった場合、新年度に継続届を提出しない場合には自動的に退会となり再入会は認められない。
(5) 入会届・継続届に虚偽と思われる記載が発見された者、本規約に違反する者、別途定める「マナー」を遵守できないもの、役員に本会にそぐわないと認められたものは、これを随時退会処分にできる。

12.ビジター
(1) 年齢によらず、ほほえみカップやJDS-DF等のイベントに、メンバーや会員とカップリングして参加する希望者は競技開催の日まで、役員3名以上の承認をもって、ビジターとして例会に参加できる。
(2)同希望者が何れかのサークルに所属しない場合、もしくは所属サークルが同イベントに参加しない場合には、特別枠を設けて、役員3名以上の承認を持って、同イベントに参加することができる。また特別枠での同イベント参加の歳には、イベント参加費とは別に¥500を徴収する。なお、ビジターも本規約と別途発行する「当サークルのマナー」を遵守するものとする。
(3)入会制限年齢を越える者でも、技術的・運営的に会に貢献した実績があり、今後もボランティアとして質の高い貢献が期待できる場合には役員3名以上の承認をもって、イベントの有無とは関係なく特別ビジターとして、メンバーと同じ会費で例会に参加できる。

13.内規の作成
過去の慣例を参考とし、必要に応じて内規を作成する。

14.本規約の有効期限
次に規約が改正されるまで本規約は有効とする。

 以上