規約                    改正2016/05/08
1.会の目的
  若年層へのダンスの普及
  会員のダンス技術の向上
  会員間の親睦と会員の生活への潤い

2.名称
   ヤングダンスサークルほほえみ (略称:ほほえみ)

3.会の業務
   会の業務は基本的に会員全員がボランティアで分担する。

4.役員と係
 会長1名、副会長2名、主会計1名、技術担当1名、施設担当1名を役員とする。また別紙1のように係を設ける。
 役員の選出は、年度末総会において、立候補者の中から、会員の多数決にて決定することを
原則とし、立候補者ならびに推薦者がいない場合には、会長が推薦もしくは指名して決定する。
 なお、役員の選出にあたっては他の社交ダンスサークルの会員は候補者から除くものとする。

5.役員任務
   原則として、会の作業は全会員で分担する。
会長は、会の意向に基づき、会の活動方針を決定する。
   副会長は、会長および他の役員を補佐し、会長および他の役員不在時に業務を代行する。
   主会計は、会の意向に基づき、会の予算案を作成し、会の出納を管理する。
   技術担当は講習種目ならびに講習内容を講師と調整する。
   施設担当は会場とそれに伴う会場費、また広さに伴う講習種目との関係を調整する。   

6. 会議   
(1) 年度末総会 
   3月までに(日程については行事等を配慮し別途決定する)設置し、その年の会計見込報告ならびに役員の選出を行う。
(2) 通常総会 
    会の運営に伴い、必要と判断される時に議決機関として設置する。
    議題は事前に役員に提示し、役員が議題の承認を行う。
    通常総会の開催は事前に告知し、決議事項は、特別の理由がない限り、総会以外では変更出来ないこととする。
(3) ミーティング
   連絡事項の伝達、臨時練習の日時の決定などを行う。約10分以内を目安とする。
(4) 他
    必要に応じて運営会、行事実行委員会を開催する。

7.活動
活動内容については、会の意向に基づき役員3名以上で合議するが、役員のみで決定すべきではないと少なくとも役員1名以上が判断する事項においては、総会 で決議する。
 (1)例会
   毎週水曜日の講習会、練習会およびミーティングを例会とする。
   (2)行事
   ほほえみカップ®については、ほほえみカップ実行委員長が、他の行事については、実行委員長立候補
   があったとき、状況に応じてその時々に企画し、内容については、会員の意見をもとに実行委員長が決定する。
 (3)団体加盟(例えばJDSへの参加、JDSFへの参加など)および脱退
   団体対応担当者立候補があったとき、その時々に総会で決議する。
      団体に関する作業等は、団体担当者が調整する。
   団体への加盟および脱退に関する決議も含め、対応担当者は会の総意に基づいて活動するものとする。

8.予算
   役員または実行委員が立案し、役員が決議する。

9.会員
(1) 入会時原則45歳以下とし、会に本名を告知しなければならない。
(2) 年会費の支払いをもってその年度の入会とする。なお会費詳細については別途「会費規定」による。
(3) 会員は月会費を支払わなければならない。
(4) 会員は会員資格として例会ならびに各種行事、会議などに参加する権利を
   有する。ただし、月会費が未納の場合には、支払いがあるまで会員資格を停止する。
(5) 会員は「休会」手続きを取ることができる。
(6) 休会者は会長または主会計に休会の前月までに休会の旨ならびに休会期間を伝えなければならない。
(7) 休会の期間は1ヶ月以上12ヶ月未満とし、会長の許可をもって復帰できる。ただし、12ヶ月間以上
 会長の許可なく、継続して休会した場合には、自動的に会員資格を失うものとする。
(8) 休会中の会員が、休会期間中に例会に参加する場合には、会長の許可をもって例会に参加できる。
   なおその場合には、別途定める費用を参加の都度支払うものとする。
(9) 前年度在籍者については、本年度4月末日までに、会長に、継続、継続休会、あるいは退会についての
   意思を表示し、継続の場合は年会費の納入をもって、継続入会とする。
   期限までに継続入会しない場合は退会とする。
(10) 45歳以下で、事情により毎回参加出来ない者は、役員3名以上の承認をもってビジターとして
   例会に参加できる。なおビジターは別途定める費用を参加のつど支払うものとし、会議への参加
   はできない。またビジターも”10.禁止事項”を遵守するものとし、
   遵守できない場合にはサークルへの参加を禁止する。
(11) 45歳以上の会員が会員資格を失った場合には、原則として会への再入会は認められない。
(12) 年齢によらず、ほほえみカップやJDS-DF等のイベントに会員とカップリングして参加する希望者がいる
   場合には、競技開催の日まで役員3名以上の承認をもってビジターとして例会に参加できる。
   同希望者がサークルに所属しない場合、もしくは所属サークルが同イベントに参加しない場合には、
特別枠を設けて役員3名以上の承認を持って、同イベントに参加することができる。
また同イベント参加の歳には、イベント参加費とは別に\500を徴収する。
(13) 45歳を越える者でも技術的・運営的に会に貢献した実績があり、今後もボランティアとして
   質の高い貢献が期待できる場合には役員3名以上の承認をもって、会員となることがある。
 (14) 入会届・継続届に虚偽と思われる記載が発見された場合には、その時点で受け取りを拒否し、
  また退会処分にできる。
(15) 入会年齢である45歳を超えても継続を希望する会員は、改めて「ヤングダンスサークル」の意義を認識し、
若年層へのダンスの普及に努めなければならない。

10.禁止事項   
マナー違反又は法律違反である次の事項を禁じる。警告しても止めない場合、1回でも会員が迷惑を被る違法行為、
軽微であっても女性会員もしくは男性会員の1/3以上の申告があった場合役員3名以上の合議をもって退会処分とし、
またビジターとしての参加を禁止する。
(1) 会員が不快に思う服装や身なり、行為、発言、セクハラ行為、ストーカー行為をすること。
(2) 口頭、メール、LINE、Facebook、ブログ、その他媒体・方法の如何を問わず、会の活動や他の会員を
   誹謗中傷し和を乱すこと。
(3) 会の活動に便乗し、もしくは会の活動で知り得た個人情報を元に、
   他の社交ダンス活動等へ会員を勧誘、または、会の内部もしくは外部に、別のダンスサークルや
   グループを作る行為。但し、会の利益になると役員が判断した活動は、その限りではない。
(4) ほほえみのサークル活動に参加することを主な目的とせずに、単なる「出会い」や自己又は
   知人等との競技の「カップリング」、その他の勧誘行為を目的にほほえみの会員に接触すること。
(5) 役員3名以上の承認なく、営業行為、売買行為を目的として会に参加すること。
(6) 会、又は会員の著作権、肖像権、使用権、その他知的財産権を侵害する行為。

11.内規の作成
   過去の慣例を参考とし、必要に応じて内規を作成する。

12.本規約の有効期限
   次に規約が改正されるまで本規約は有効とする。なお、「4.役員と係」の規定は総会の決議事項に基づくものとする。